緊急事態宣言(R3.4.25〜5.11)につき休業デス、マスクしてね😷
いよいよ三回目の緊急事態宣言が出されました。
先日のリバウンド防止期間から、
緊急事態宣言へと突入です!!
いくらワクチンを打つ措置をとっているにしても、
変異株への怖さには代わりありません。
ちょうどGWと重なりましたが、お仕事をされる方々、
十二分に気をつけてくださいね🍔
ほうでなすもR3.4.25〜5.11休業。
自分と周りの人を守るためにも😷マスクをしてね。
マクス会食は、ナンセンスと思いますが。。。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等
区域
都内全域
期間
令和3年4月25日(日曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで
実施内容の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施
都民向け
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請 等
事業者向け
- 施設の使用停止の要請(休業の要請)
- 施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
- 催物(イベント等)の開催制限 等
都民向けの要請
日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
特に、以下のことについて徹底(法第45条第1項)
- 20時以降の不要不急の外出自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
- 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
事業者向けの要請等
休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)
施設の種類
(特措法施行令第11条該当施設)
内 訳
要請内容
酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(第11号)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、
スナック、バー、ダーツバー、パブなど
食品衛生法の営業許可を取っている施設
(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。)
●休業を要請
(法第45条第2項)
(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。)
●特措法施行令第12条に
規定される各措置を要請
(法第45条第2項)
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果の
ある措置
(施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(第14号)
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
(宅配・テークアウトサービスは除く。)
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)(一部抜粋)
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